よくある質問

一般的なご質問に対しての回答を掲載しています。詳細はそれぞれ各ページをご確認ください。

  • 【1】制度に関するご質問は、厚生労働省または外国人技能実習機構にお尋ねください。
  • 【2】試験の実施方法については、各級ページにある「受検にあたって」をご確認ください。
  • 【3】各級の実技試験の評価項目や評価基準については、各級ページをご確認ください。
【1】試験の概要について
外国人技能実習制度における「介護技能実習評価試験」の位置づけについて教えてください。

技能実習の区分(在留資格)は、入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)、2・3年目の技能等に習熟する活動(技能実習2号)、4・5年目の技能等に熟達する活動(技能実習3号)の3つに分けられます。1号から2号へ、2号から3号へ在留資格を移行する場合及び3号修了時には、各号で設定した目標の達成(介護技能実習評価試験の合格)が必要となります。「介護技能実習評価試験」は、介護分野における公的評価システムとして位置づけられ、業界の総意のもと構築されました。

「介護技能実習評価試験」とはどのように実施されるのですか。

「介護技能実習評価試験」の試験実施日は随時であり、試験評価者が受検者の勤務している事業所・施設等に訪問して試験を実施する仕組みです。試験は、「実技試験」と「学科試験」の2つから構成されます。実技試験は、受検者が利用者に対して行う身体介護業務及び安全衛生業務について、試験評価者が現認に基づき評価します。学科試験は、事業所・施設内の会議室等で試験評価者の監督の下、業務の遂行に必要な正しい判断力及びそれに関する知識の有無を評価します。

学科試験は初級のみ必須で、専門級、上級では任意ということですが、なぜでしょうか。

技能実習制度上定められているもので、介護分野もこれに沿うこととしたためです。しかし、試験実施機関としては、知識は業務等の裏付けとなるものであることから、その重要性に鑑み、専門級、上級の学科試験についても受検を推奨しています。

専門級や上級の試験において、実技と学科両方を受検して、専門級や上級の試験は不合格になるのですか。

専門級及び上級試験では実技試験(必須)と学科試験(任意)は別個に合否を決定します。

再試験は、1回目と同じ内容になりますか。

学科:学科試験問題は複数の種類があるため、同じ問題は出題されません。
実技:すべての課題を再度行っていただきます。実技試験の課題は1回目と同様です。

合否の判定は、試験評価者が行うのですか。

試験評価者は合否の判定は行いません。試験評価者が行った評価結果は、試験実施機関にて採点し、合否を判定します。

【2】試験の実施方法について
試験時に、在留カードや受検票を忘れた場合は受検できないのですか。

在留カードは携帯が義務づけられていますが、紛失等で当日提示することが困難な場合は、パスポート等の公的に交付された身分証で本人確認をします。本人確認が出来ない場合は受検ができませんのでご注意ください。なお、顔写真等の本人確認に支障がない範囲において、在留カードのコピーでも可とします。

受検票を忘れた場合は、試験評価者は、受検申請書(写)と受検者から提示された在留カードの内容を照らしあわせ、受検者本人であることが確認できた場合のみ、受検票を再発行いたします。

試験時に監理団体等の関係者が立ち会いしてもよいですか。

監理団体等関係者は、試験の説明や準備の際に立ち会うことは可能ですが、試験の公平性及び秘匿性並びにプライバシー保護の観点から、実技試験と学科試験の実施中は立ち会うことはできません。

試験時に通訳をつけることは可能ですか。

介護職種に関しては、技能実習生には日本語要件が課されていることから、通訳の立ち会いは不可としています。試験時の説明や注意事項等は、日本語能力試験N4~N3程度でも理解できる内容にしています。また、初級試験については、実技試験時の説明は技能実習指導員立ち合いの下に行います。

試験評価者への接待については、湯茶等に限る等の定めはありますか。どこまでが便宜の供与とみなされますか。

湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子であれば便宜の供与とはいたしませんが、試験評価者に対して特別な配慮は必要ありません。

試験実施にあたって、実習実施者が事前に準備しておくことはありますか。

以下を準備いただく必要があります。
①試験実施に係る関係者
②試験に必要な書類の準備
③学科試験課題を実施する場所の準備 
④試験評価者が書類等を確認するための場所の準備
⑤「試験キット」の受領と試験当日までの保管
詳細は、介護技能実習評価試験専用ホームページに掲載している「【○○級試験】の受検にあたって」をご確認ください。

同一法人内に受検者が複数いる場合(事業所・施設は別)、学科試験はの事業所でまとめて行うことは可能ですか。

可能です。ただし、実技試験と学科試験は原則同一日の受検となりますので、学科試験をどこかの事業所でまとめて行った場合でも、実技試験は原則それぞれの事業所・施設等で実施することとなります。

【3】実技試験について
何故、実技試験では利用者に対する介護とするのでしょうか。人形やモデルに対する介護ではいけないのですか。

介護分野において「移転すべき技能」とは、単なる作業の遂行ではなく、利用者の自立支援を実現するための思考過程に基づく介護行為であること、個々に異なる利用者の状態像に応じた介護行為であることです。実技試験では、利用者の心身の状況に応じた介護の実践レベルを評価するために、利用者に対して行われる身体介護業務を評価することとしています。

実技試験では、排泄介助や入浴介助も実施されるのですか。

排泄介助や入浴介助も試験範囲であり、試験課題の対象となります。ただし、利用者のプライバシーに特に配慮する必要がある介護行為や、感染症予防や事故対応等のように試験時に実際の対応が評価できない試験課題については、図やイラスト、写真等を提示して実際的な判断等を確認する「判断等試験」として実施します。

実技試験での利用者選定において、デイサービス等では利用者が試験当日に休むこともありますが、その場合、試験課題の介助を必要としない利用者で実技試験を実施することになるのですか。

試験の公平性、公正性を確保する観点から、当該試験課題の介護を必要としない利用者に対する介護を評価することは出来ません。従って、実習実施者は、当該試験課題の介助を必要とする利用者を2名以上選出した上で日程調整をしていただく必要があります。(2名以上選出が不可能な場合でも試験の実施は可能ですが、万が一利用者の体調不良等で試験の継続が困難な場合は、試験は中止となります。)

利用者によっては、複数人で介助を行うことがありますが、実技試験では必ず「1人での介助」で行わなければいけないでしょうか。

実技試験における介助は、必ず1人で実施することを想定しているものではありません。利用者の状態に応じた適切な介護を提供するためには、2人以上で介助を行う場合もあると考えられるため、2人以上で実施しても構いませんが、評価項目は受検者が実施しなければなりません。

実技試験の試験課題は、試験時間内であればやり直しができますか。

試験課題を行えるのは1回のみとなります。「できない」ところを再度行い「できた」としても、最初の評価は変わりません。

実技試験の総時間が60分を超えた場合は不合格になりますか。また、移動にかかる時間は60分に含まれますか。

原則、移動時間も60分に含まれます。実技試験課題は、すべての試験課題を実施しても60分以内に終了できるよう課題を設定していますが、利用者の体調変化等により試験課題を停止する場合は、試験時間も停止することになります。試験評価者は、課題ごとの開始と終了時刻を控えているため、60分を超えた場合は理由を確認のうえ、事務局にて判断することになります。

しかし、試験課題に「食事の介助」や「口腔ケア」等、介助の時間が限られている場合は、試験当日柔軟に対応することとなるため、試験課題にかかった時間を合計します。

【4】利用者の選定について
「利用者票」を作成するにあたり、利用者に試験に協力していただく同意書は必要ですか。

試験実施機関としては同意書の提出は求めませんが、実習実施者側で必要に応じ、利用者へ同意書の提出を求めても差し支えありません。

「利用者票」はいつまでに準備したらよいですか。

「利用者票」は試験日までに準備していただき、試験当日、実習実施者の窓口担当者が試験評価者に手渡してください。「利用者票」は試験評価者が回収するため、利用者の個人名は記載しないでください。

「利用者票」は、誰が作成したらよいですか。

利用者の状態像を良く知る方が作成してください。なお、試験当日に利用者票を確認した試験評価者が、利用者の状態像について質問をさせていただくことがあります。

同一事業所での受検者が複数いる場合、同じ利用者票を使用してもよいですか。

利用者票は試験において個々の受検者ごとに必要な書類となりますので、1人1枚用意してください。記載されている内容は一緒でも構いません。(コピーでも可)
利用者が少ない事業所・施設等の場合は、同じ利用者を対象とすることがあり得るため、同じ利用者を選定することは差し支えありませんが、利用者の負担が大きくなることを考慮しながら、選定を行ってください。

試験課題実施途中に、利用者の体調不良で試験課題を中断し、別の利用者に変更した場合、どこから再開しますか?

試験課題は、介護の一連の流れで構成されています。別の利用者に変更した場合でも「体調の確認」や「介助の説明と同意」等は必要であることから、試験課題は最初の項目から行います。

【5】受検申請手続きについて
外国人技能実習機構の受検手続支援サイトに登録した情報が誤っていたがどうすればよいか。

(これから受検申請書を提出する場合)
受検申請書類に正しい情報を記載して郵送してください。
(既に受検申請書を提出済で申請書の情報も誤っていた場合)
試験実施機関に修正する箇所をeメールにて報告してください。修正箇所によっては、受検申請書を出し直していただく場合もあります。

受検料の請求は監理団体宛てに届きますが、振込人は実習実施者等、別の者になっても構いませんか。

受検申請者が監理団体のため、受検料お支払いのご案内は監理団体宛に行いますが、振込人は監理団体でも実習実施者でも構いません。支払案内に従い、受検番号等を記載の上、お振込みください。なお、振込時に入力がうまくいかない場合は、メールにて、入金日、該当受検者、合計金額、振込名義人をご連絡ください。

受検希望期間は聞き入れてもらえますか。

<初級の場合>
初級は、入国月から5か月目までに受検申請書を提出、8か月目を目安に受検をお願いしています。(例:1月入国の場合、6月末までに申請、9月受検)

<専門級の場合>
専門級は、実務経験24か月経過後に受検申請書を提出してください。受検申請書の提出月から2か月目を目安に受検をお願いしています。(受検申請月除く。例:1月申請の場合、3月受検)なお、受検申請には、受験資格である24か月の実務経験期間を満たしていることが必要になりますのでご注意ください。

<上級の場合>
上級は、実務経験48か月経過後に受検申請書を提出してください。受検申請書の提出月から2か月目を目安に受検をお願いしています。(受検申請月除く。例:1月申請の場合、3月受検)なお、受検申請には、受験資格である48か月の実務経験期間を満たしていることが必要になりますのでご注意ください。

監理団体や実習実施者から試験評価者の指名や変更の要望は行えますか。

監理団体や実習実施者からの要望は受付ません。試験評価者は、公平公正中立な立場で評価を行うため、実習実施者との関係性についても事前に確認したうえで、試験実施機関が選定いたします。

再試験は、1回目と同じ試験評価者が評価するのですか。

通常の試験と同様、試験評価者の選定は日程調整から行うため、1回目の試験評価者と同一の者が選任されるとは限りません。

【6】試験日の調整について
介護技能実習評価試験の具体的な試験日はどのように設定されるのですか。

介護技能実習評価試験は、受検者が勤務している事業所・施設等に、試験評価者が訪問して試験を実施します。受検申請書に受検希望期間を記載してもらい、その後、試験実施機関が選定した試験評価者の所属事業所(調整窓口担当者)と監理団体または実習実施者(調整担当者)の間で試験日時を調整し、受検希望期間の範囲内で設定します。

試験日時は、土日・祝日や夜間にしてもよいですか。

試験の実施にあたっては、事務局での問い合わせに対応できるようサポート体制を整えていますので、平日の9:30~17:30の間で試験を実施してください。

試験実施機関から送付された「日程調整依頼書」に記載の受検期間以外で調整はできませんか。

調整担当者(監理団体又は実習実施者)と調整窓口担当者(試験評価者側)の間で具体的な日時を決める際に、双方で調整がつけば、記載の期間以外でも調整していただいて構いません。ただし、試験キットの送付等があるため、試験日が直近となる場合は、事前にご相談願います。

試験日時の調整を円滑に行うため、気を付けたほうが良いことはありますか。

試験評価者は専ら評価業務のみを行っているわけではありませんので、希望日時の選択肢が少ないと調整できない場合があります。恐れ入りますが、実習実施者のシフトが確定する前に、調整をお願いします。
令和2年度の調査研究事業にて監理団体、調整窓口担当者双方に確認したところ、「最初に調整窓口担当者(試験評価者側)の対応可能日を3日以上確認したうえで調整するほうが円滑」との結果が出ています。

試験評価者は1日あたり、原則実技試験は3名までしか評価することができないとありますが、受検者が4名以上いる場合は、2日にわけて実施することになりますか。

試験評価者1名で受検者4名以上を対応する場合は以下の対応となります。
①学科試験は全員を一度で実施する。
②実技試験は1日に1~3名を評価し、複数日に分けて実施

試験評価者が複数で評価する場合等、4名以上の実技試験を1日に行う場合もあります。

受検者が4名以上おり、学科試験は4名以上まとめて実施し、実技試験を複数日に分けて実施した場合、受検料は「同一日受検」の料金が適用されますか。

「同一日受検」の料金となります。科目ごとの受検料は、申込時に実技と学科の受検希望時期をずらしている場合、一方の科目のみ再受検が必要となった場合、専門級・上級にて実技試験のみ受検を希望する場合に適用されます。

【7】教材について
受検者が試験の勉強をするための試験対策本はありますか。

試験実施機関(一般社団法人シルバーサービス振興会)が発行する試験対策本はありません。なお、実技試験の当該年度の試験課題については事前にHPに公開しています。学科試験については、過去問題を公開しています。

なお、当会が監修として関わった、技能実習生に移転すべき技能等の範囲を網羅し解説した「外国人技能実習生(介護職種)のためのよくわかる介護の知識と技術」が出版されています。なお、こちらのテキストに対応した形で、「外国人技能実習生(介護職種)のためのよくわかる介護の知識と技術 指導の手引」も出版されています。

以前、「入国後講習用教材」の内容が公開されていたと思いますが、今も公開していますか。

「調査研究(https://www.espa.or.jp/internship_research/2017.html)」のページに公開しています。なお、書籍で欲しいという要望が多かったことから、現在は、「入国後講習用教材」の内容に8か国語の用語リストをつけ、『外国人技能実習生(介護職種)のための介護導入講習テキスト』として出版されています。

『外国人技能実習生(介護職種)のための介護導入講習テキスト』は、介護導入講習でしか使用できないのでしょうか。

テキストは厚生労働省の告示内容に沿っているため、介護導入講習での利用を想定し作成しています。内容は介護職として働く前に知っておいてほしい「介護の仕事」について学習できるものです。介護職種の技能実習生以外にも、介護現場での就労を考えている外国籍の方、介護職に就いたばかりの方等にもおすすめです。

【8】関連情報
技能実習指導員には資格要件はありますか。

技能実習「介護」の固有要件として、技能実習指導員の要件が定められています。詳しくは厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

技能実習生は介護福祉士を受験することはできますか。

制度上、日本人介護職と同様に、受験資格を満たせば介護福祉士を受験することが出来ます。詳しくは厚生労働省へお問い合わせください。

1年目の技能実習生に夜勤業務を行わせても問題はないですか。

厚生労働省または外国人技能実習機構へお問い合わせください。