介護技能実習評価試験
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、以下の基本理念が定められています。
- 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
- 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。このため、技能実習生の受入れに当たっては、技能等の修得・習熟・熟達に向けた技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出することが必要となります。
※外国人技能実習制度は、令和9年4月から「育成就労制度」に移行します。
外国人技能実習制度における技能実習評価試験とは
技能実習評価試験は、技能等の修得等の程度を測るために実施されるもので「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(第8条第2項6号)において、技能実習の目標は主務省令で指定する試験に合格することとされています。介護技能実習評価試験は、厚生労働省人材開発統括官により認定され、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(第6条)において指定された試験です。介護技能実習評価試験は、一般社団法人シルバーサービス振興会(以下、「シルバーサービス振興会」という)が実施しています。在留資格の変更又は取得、技能実習第2号や第3号修了時に受検が必要となります。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第3号技能実習が修了する前にも、技能実習評価試験(実技)に受検する必要があり、技能実習期間が5年の場合、計3回技能実習評価試験を受検することになります。

技能実習評価試験における試験評価者とは
試験評価者とは、外国人技能実習制度(介護職種)の公的評価システムとして認定された「介護技能実習評価試験」において、技能実習生に対し習得すべき技能が移転されているかどうかを適正かつ公正に評価するため、試験の準備や試験の監督、実技試験の評価等の業務を行う者です。
試験評価者となるための要件を満たす者に試験評価者養成講習を実施しています。
受講対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
- 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の評価者(アセッサー)又は、平成24年度~27年度 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の外部評価審査員
- 現在、介護サービスを提供する事業所、施設、医療機関、評価機関等に所属しており、法人等から申込みいただける方(雇用形態は問いません)
試験概要と受検方法
技能実習評価試験に関する詳細は、専用のホームページをご覧ください。