調査研究事業 令和2年度 調査研究事業

調査研究事業に戻る

1.老人保健健康増進等事業

介護サービス情報の公表制度における調査事務の適切な実施のあり方に関する調査研究事業

   介護サービス情報の公表制度は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を、現実のサービス利用場面において保障するため、利用者に対して介護サービス事業者に関する情報を公平かつ適切に提供するための環境整備として、介護保険法上に明確に位置づけられたものであり、利用者の選択(自己決定)が適正に機能することで介護サービスの質の向上に資することが目指されている。
   そのために重要となるのは、公表される情報が、抽象的、主観的なものなど曖昧なものであってはならず、介護サービス事業所・施設が現に行っている事柄(事実)に基づく客観的な情報でなければならない。
   介護サービス情報の公表制度における調査事務は、介護保険法の規定により調査員が行うこととされており、都道府県等は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所数、都道府県等自らの調査実施体制、調査指針等を踏まえ、必要な調査員数を適切に見込み、都道府県知事等が自ら行うか指定調査機関に委託するかに関わらず、担当職員の受講勧奨、指定調査機関との密な連携等により、必要数の調査員を計画的に養成し確保する必要がある。
   このため本事業では、都道府県等における調査の実施状況や調査の体制(指定調査機関数、調査員の人数等)、及び調査員養成等の実態を把握し、現状及び改善すべき問題点を明らかにした上で、現行制度の下で、今後の調査事務の適切な実施のあり方に関する検討を行った。 
   また、調査事務を担う調査員については、公正・中立性はもとより、調査の均質性が求められることから、各都道府県等が実施する調査員養成研修が適切かつ効果的に行われるよう、近年の介護保険制度の動向等を反映した調査員の養成研修テキスト等の教材を作成すること及びその他の養成研修への支援など都道府県等への支援方策について検討した。


介護サービス情報の公表制度における調査事務の適切な実施のあり方に関する調査研究事業 事業報告書

シルバーサービス振興会では、調査研究事業報告書をご希望の方に無料で配布しています。
(ただし送料は実費をご負担いただきます)

送付申込み方法を見る

調査研究事業に戻る

ページの先頭に戻る