調査研究事業 平成29年度 調査研究事業

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社会福祉推進事業

介護分野における技能実習制度の標準的な教育プログラムに関する調査研究事業

平成29年11月1日に「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行となり、技能実習制度の対象職種へ介護職種が追加となった。
技能実習生については、入国後一定の期間「日本語」「本邦での生活一般に関する知識」「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「本邦での円滑な技能等の習得等に資する知識」に掲げる科目について、講習を受講することが制度上定められている。特に、介護においては、介護サービスに基づく様々な懸念に対応するため、「日本語」と「本邦での円滑な技能等の習得等に資する科目」について介護固有の教育内容が定められている。
これらを踏まえ、このうち技能実習生が技能実習を開始する前に、介護の仕事とは何かについて正しく理解し、効果的な技能実習を受けられるよう、入国後講習における「技能等の習得等に資する知識の科目」の標準的な教育プログラムの作成に向けた調査、研究を行った。


入国後講習の「技能等の習得等に資する知識」の科目の講習用教材

監理団体が実施する入国後講習の「技能等の習得等に資する知識」の科目で活用いただけるように作成した講習用教材です。技能実習生の前職や知識にあわせて、入国後講習の講師にて適宜内容を補う等して活用いただけます。

技能実習制度(介護職種)入国後講習用教材

目次

前半 (PDF:7.67MB)
後半 (PDF:15.69MB)

全体版 (PDF:18.94MB)
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介護分野における技能実習制度の標準的な教育プログラムに関する調査研究事業 報告書

平成28年11月28日に「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布され、平成29年11月1日の施行に併せて、技能実習制度の対象職種へ介護職種が追加された。
技能実習生が効果的に、また安全に技能実習を受けるため、さらにはそれを支える日常生活を円滑に送ることができるようにすることを目的に、監理団体には技能実習生に対して、実習実施機関が技能等の修得活動を実施する前に一定時間以上の講習(入国後講習)を実施することが義務付けられている。
また、入国後講習では、就労を開始する段階で、技能実習生が介護に関する一定の知識、技術を習得している必要があることから、専門用語や介護現場におけるコミュニケーションのほか、介護に関する基礎的な事項を学ぶ課程とすることが、厚生労働省に設置され検討された「外国人介護人材の受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)」で示されている。
これらを踏まえ、技能実習生が効果的に技能実習を受けられるよう適切な受入体制を整備するために、入国後講習における介護導入講習の標準的なプログラムや教育ツール、実習開始後に活用できる標準的な教育ツールや実習指導員が活用できる手引き等の作成に向けた調査、研究を行った。

介護分野における技能実習制度の標準的な教育プログラムに関する調査研究事業 報告書

目次

表紙 (PDF:123KB)
はじめに・目次 (PDF:983KB)
第1章 調査研究概要 (PDF:869KB)
第2章 入国後講習用教材の作成 (PDF:1.41MB)
    入国後講習用教材(前半) (PDF:6.47MB)
    入国後講習用教材(後半)  (PDF:7.15MB)
第3章 技能実習生用テキストの検討 (PDF:1.44MB)
第4章 技能実習指導員用手引き (PDF:840KB)
参考資料 (PDF:1.21MB)

全体版 (PDF:15.68MB)
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