シルバーマーク制度について 認定基準 訪問介護サービス

認定基準に戻る

職員の配置

  1. 管理者、サービス提供責任者、保健師、看護師、訪問介護員等を配置し、各々の行うべき業務が明確になっている。
  2. 職員は採用時に健康診断を受け、採用後においても毎年健康診断を受けること。
  3. また、サービス実施前に健康状態のチェックを行うこと。

職員の研修

  1. 採用時、訪問介護員等に対し7時間以上、保健師、看護師に対して18時間以上の研修を行うこと。
  2. 採用後、サービス従事者は毎年6時間以上の定期研修を行うこと。

サービスの実施

  1. 良質かつ均質なサービスを提供するためにサービス実施マニュアルが定められ、その内容はサービス従事者に徹底されていること。
  2. 保健師、看護師、サービス提供責任者が協力し、適切な訪問介護計画を作成すること。
  3. 保健師または看護師は、2ヵ月ごとに定期訪問し利用者の身体状況などの観察を行うこと。
  4. 身体介護は2級以上の訪問介護員によって実施すること。(家事援助のみ3級の訪問介護員による実施が可能)

その他

  1. 嘱託医または協力医療機関が確保されていること。
  2. 利用者記録の管理方法が定められ、管理者により適切に保管されていること。
  3. 利用者のプライバシー保護に適切な配慮が行われていること。
  4. シルバーサービス振興会が定める契約に関し守るべき事項が遵守されていること。
  5. サービスに関する苦情を受け付ける窓口が設置されており、利用者、家族等から苦情があった場合、迅速な対応が行われていること。
  6. シルバーサービス振興会が定める表示に関し守るべき事項が遵守されていること。

認定基準に戻る

ページの先頭に戻る