シルバーマーク制度について 認定基準 訪問介護サービス

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職員の配置

  1. サービス従事者として、福祉用具専門相談員が、各事業所ごとに最低2名以上配置されている。
  2. サービス従事者は、採用時に健康診断を受け、採用後においても毎年健康診断を受けること。

職員の研修

  1. 福祉用具専門相談員に対し、採用時54時間以上、採用後毎年12時間以上の定期研修を行うこと。

サービスの実施

  1. 良質かつ均質なサービスを提供するためにサービス実施マニュアルが定められ、その内容はサービス従事者に徹底されていること。
  2. 福祉用具専門相談員は、利用者の状況に基づき、提供すべき福祉用具の選定に関し適切に助言を行い、その機能、特性、使用方法等が十分説明されているほか、納品に当たっては利用者の適合状況が確認されていること。

その他

  1. 嘱託医または協力医療機関が確保されており、必要に応じ理学療法士、作業療法士、保健師、看護師等との連携が確保されていること。
  2. 利用者記録の管理方法が定められ、管理者により適切に保管されていること。
  3. 利用者のプライバシー保護に適切な配慮が行われていること。
  4. サービスに関する苦情を受け付ける窓口が設置されており、利用者、家族等から苦情があった場合、迅速な対応が行われていること。
  5. シルバーサービス振興会が定める表示に関し守るべき事項が遵守されていること。

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