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道路交通法の一部改正に伴う放置駐車違反の取締り強化について

 今年の6月1日より、改正道路交通法が施行され、違法駐車の取締りが強化されました。

 主な、改正点は@車両の所有者などを対象とした放置違反金制度の導入A民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行うB悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まりされることC放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなること、の4点です。

 今回の改正により、介護事業者はこれまで以上に、駐車違反により事業に支障をきたすケースが出ることが予想され、特に短時間駐車への影響が懸念されます。

 それらを回避する方法として、従前からある駐車禁止規制の適用除外という制度の活用があります。これは、各都道府県の公安委員会ごとに作成された規程により、申請をして除外の認定(指定車標章)を受けるものです。

 例えば福島県では、「通行許可及び駐車許可事務の取扱いについて(通達)」があり、その中の駐車許可の欄で、公益上の止むを得ないものであると認められるものの中に、@介護保険法に規定する要介護認定の訪問調査のために使用する車両A介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに使用する車両については署長許可により除外の指定を受けることができます。

 ただ、この除外の内容については、各都道府県によってまちまちであるため、こういった取扱いがない自治体においては、先ほどの問題が深刻なものになることが予想されます。

 こういった状況の下、厚生労働省老健局振興課から(下記PDFのとおり。)状況把握についての事務連絡が各都道府県に対して出たところであります。各事業者で本件等により、事業に支障がありました場合、各都道府県介護保険担当にお知らせ下さい。
■平成18年5月31日 事務連絡(厚生労働省老健局振興課)
「道路交通法の一部改正に伴う放置駐車違反の取締り強化に係る状況把握について(依頼)(PDF)